株式会社やNPO法人の設立をお考えでしたら、法人設立に関連する業務から事業をするための許認可の申請業務、また雇用・労働に関連する届出の作成といった会社の設立に必要な一連の手続きをサポートいたします。
これから事業を始める場合には、まず、どのような法人形態にするのかを検討することになります。
法人には、「株式会社」「合同会社(LLC)」「NPO法人」「一般社団法人」「一般財団法人」などがあり、はじめようとする事業の目的に合った法人を選ぶことになります。
株式会社を設立する場合で、最低限必要な費用としては次のものとなります。
法人を設立することにより何がメリットであり、一方デメリットになる点については押さえておきたいところです。
⒈ 信用性が高くなる
個人で営むことができる事業であっても、法人を設立することにより信用性が高くなるため有利にになります。
これは必ずしも個人より信用があるというものではありませんが、会社は社号、住所、代表者、資本金、役員等が登記されますので、同じ実績があっても個人より法人のほうが仕事の依頼をする会社もあったりします。
起業後のスタートダッシュには株式会社と肩書きがあるだけで取引先の印象が違ってきますので、明らかに有利といえます。
また、金融機関からの融資についても融資条件が個人事業主には厳しいところがあります。融資を受ける際に個人事業主は第三者の連帯保証人を要求される場合がありますが、その点、法人の場合は決算書の内容で判断されるので、資金調達がしやすいといえます。
⒉ 節税面で有利
なんといっても税金面ではないでしょうか。
個人事業主は所得が増えた分、税率が高くなる累進税率で課税されるのに対して、法人税は原則として一定税率のため利益が増えても税率は変動しないことでしょう。
⒊ 人材確保と事業承継がしやすい
人材を確保する観点からも法人のほうがより優れた人材を求めやすいところがあります。
そして、大きく違うのが事業承継です。個人事業主では資産や負債を贈与・相続といった方法により引き継ぐことになるため、相続税が発生したり譲渡益に課税されたりしますが、その点、法人であれば代表者の交代するだけで事業の継続性に優れています。
また、個人の場合には預金口座が一時的に凍結されることがあるので従前の対策は必要といえるでしょう。
4. 社会保険への加入義務
法人化にすると、社会保険への加入が義務づけられため、従業者の社会保険料を会社が半分負担することになります。
ただし、人材確保の観点からみれば社会保険を完備することによりメリットもあります。
⒌ 会社の財産と個人の財産
個人事業主の場合ですと、事業により得たお金は自由に使うことができるのに対して、法人の場合は個人と法人の財産を明確に区分して管理することになります。
よって、給与以外に会社からお金を借りるなどするためには、金銭消費貸借契約書を交わして、借りたお金に利息を支払うことになります。
このように、法人を設立することによるデメリットもあることは知っておく必要があります。
どのような法人を設立すべきか、法人を設立するまでに必要なことは何か、また、法人を設立した後においても経営上の不安を解消すべき支援として、税理士・社会保険労務士・行政書士の各専門家によってワンストップでサポートすることも可能です。
また、基本的にはご本人によって法人設立を目指される方においても、必要とされるサポート各専門家にご相談いただけるようご紹介することも可能ですので、まずは、お問い合せをください。
1.株式会社の設立
①基本事項について打ち合わせを行います。
②商号・目的の調査を行います。
③会社代表印の作成を行っていただきます。
④定款作成およびその他書類を作成いたします。
⑤作成した定款を公証役場にて定款認証を行います。
⑥出資者による資本金の払い込みを行っていただきます。
※通帳のコピーをご準備ください
⑦司法書士に依頼し、法務局にて設立登記の申請をしてもらいます。
※登記の申請をした日が会社設立日となり会社としてスタートができるようになります。
●費用の目安として、登録免許税が15万円、定款印紙代が4万円、定款認証手数料が5万円、定款謄本代が3千円、その他登記事項証明書・会社印鑑証明書で千円と、当事務所の報酬等が必要となります
2.NPO法人の設立
①設立準備会(発起人会)を設けていただきます。
②設立準備会で検討した内容をもとに認証申請書類を作成します。
③設立総会を開催していただき、設立者と社員の意思を決定して議事録を作成します。
④設立総会の意思を参考に申請書類を修正・整備いたします。
⑤所轄庁へ認証申請書類を提出します。
⑥受理・公表・・・ 受理されるとNPO法人が認証申請中であることを所轄庁よりインターネットで公表されます
⑦縦覧・・・ 2週間、縦覧書類を一般公開されます。
⑧審査・・・ 審査に約1~2ヶ月程度を要します。
⑨認証決定・・・ 法律で定める要件を満たしていれば認証されます
⑩認証書が交付されたら司法書士に依頼し、2週間以内に法務局にて設立登記を申請してもらいます。
※登記の申請をした日が法人の設立日となります。
⑪設立登記等完了届出書を所轄庁にへ提出しら手続きが完了します。
●NPO法人の設立には登録免許税法第2条の課税範囲の対象外となるため、定款印紙代4万円、定款認証代5万円と登記事項全部証明書代程度と株式会社の設立に比べると費用はあまりかかりませんが、認証申請して結果がでるまでに2ヶ月程度を要することや認証基準に適合していること、また10人以上の社員を確保する必要があるなどかなりハードルが高いことなど注意すべき点が多いため、よく検討してから進めます。