相続の手続き・遺言書の作成は行政書士岸本高士事務所へご相談ください
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困らない!もめない!ための相続
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失敗しない遺言書の作成
佐用町、宍粟市をはじめ西播磨地域圏内ならお問い合せいただければお伺いいたします。
相続・遺言
通常、相続や遺言は一生に何度も経験することはありません。
「被相続人」とは、遺産相続を行う際に相続財産を遺して亡くなった方のことをいい、被相続人の財産を受け継ぐ権利を有した人を「相続人」と呼びます。
「相続」は、人が死亡したとき、その人がもっていた権利や義務を、一定の親族が引き継ぐことをいい、相続人は土地・建物、金銭・預貯金、債権・債務のほか、売主・買主という契約上の地位、取消権なども相続の対象になり承継することになります。
ですので、被相続人はもちろんのことですが、相続人にとっても相続の内容に同じものはありません。
また、「遺言」とは、その遺言者が生前に、ご自身が死亡したに場合におけるその財産を「だれに」「なにを」「どうのように」したいかを、法定された一定の事項について決めておく単独の意思表示のこをいいます。
遺言は遺言者の自由な最終意思を確保するための制度ですから、厳格な方式によって一定の事柄についてしなければならない単独行為です。
法定相続分
相続人には一定の範囲の血族しかなることができません。配偶者は常に相続人となり、そのほかの血族においては、第1順位は子(および代襲相続人)、第2順位は直系尊属(親など)、第3順位は兄弟姉妹(およびその代襲相続人)となり、相続順序に従って相続人になります。このような相続人のことを「法定相続人」と呼びます。
そして、「法定相続分」とは、相続人となる方が複数あるときは、相続財産はその相続人が共有することになり、各相続人は法で定められた相続分に応じて被相続人の権利や義務を受け継ぐことをいいます。
しかし、相続財産には金銭や預貯金といった単純に相続分に分けられるものだけでなく、建物や土地といった分けることができないものは、相続分の割合に応じて共有にすることになってしまいます。そうすると、例えば、現にこれまで被相続人と同居していた相続人と、遠方で暮らしている相続人とでは価値観や考え方も異なるため、相続後の維持管理や処分について話がまとまりにくくなってしまいます。
そうならいために、「遺産分割」により、現実に沿って相続財産を相続人ごとに具体的に分割することになります。
遺産分割協議
遺産分割をするには、いくつかの注意すべきことがあります。
その1つに遺言書の有無です。遺言には「自筆証書遺言」や「公正証書遺言」などがあり、自筆証書遺言が出てきた場合はそれを開封をせずに家庭裁判所に検認をしてもらう必要があり、これを勝手に開封すると5万円以下の過料に処せられますので注意してください。また、公正証書遺言は、「遺言執行者の指名」がある場合はその遺言執行者によって公正証書遺言に記されているとおりに相続を行うことができ、家庭裁判所の検認は不要です。しかし、遺言執行者が指名されていない場合は、家庭裁判所に「遺言執行者を選任」をしてもらう必要があります。
なお、遺言書があっても遺産分割協議は必要でることにも注意をしなければなりません。
次に注意すべきことは、「相続人全員による遺産分割協議」を行ったかどうかです。誰が遺産分割協議に参加しなければならいか、また、その遺産分割協議の対象となる財産はどれぐらいあるか正確に調査する必要があります。例え1人でも相続人が参加していないと無効となります。
なお、遺産分割協議後にあらたな財産が発見された場合は、その財産について遺産分割協議をしなければなりません。
相続人が確定し、相続財産を調査を終えたら「財産目録」を作成し、「遺産分割協議書」を作成します。
相続財産分配
遺産分割協議書に相続人全員による署名・押印をしていただいたら、相続財産の分配を開始することになります。
預貯金については各金融機関の支店ごとに、証券等についても各証券会社ごとに手続きを行い、各相続人へ分配します。
なお、不動産がある場合は、不動産登記(不動産の名義変更)をすることになります。この際には固定資産評価額に対して0.4%の登録免許税が必要となります。
これで、相続は完了しますが、相続には相続税がかかる場合があるので注意が必要です。ちなみに基本的な相続税の基礎控除額は、3,000万円+600万円✕法定相続人の数ですが、専門家にお尋ねいただくことをおすすめします。
困らない!もめない!ための相続
上記のとおり、相続をするには注意すべき点がたくさんあります。
①遺言書の有無、②相続人の調査、③相続財産の調査を正確に行い、そのうえで、相続人全員が納得する形で遺産分割協議を行うことが大事です。
しかし、例えば、離婚歴がある相続人に前配偶者との間に子が存在していたり、夫に先立たれた配偶者には夫の両親や子はいないが夫の兄弟姉妹が多数存在する場合など、相続人同士の協議をしづらいこともあり、なかなか自分の意思を伝えることが困難なこともあります。
もし、相続人の全員による協議が調わない場合または協議をすることができない場合には、その分割を家庭裁判所に請求することができますが、そうなれば相続が終わるまでに長い月日を要するうえ、必ずしも納得のいく相続になるともいえず、また、相続人間で後味の悪い関係になることも考えられます。
そうならないためにも、公平な第三者として相続人全員から委託を受けた行政書士が、相続人間の調整役としてご対応させていただくことで協議をすすめていくことができます。
なお、行政書士が調整しても解決に至らない場合は、弁護士に引き継ぐこととなります。
失敗しない遺言書の作成
遺言は、原則として15歳に達すれば誰でもできます。そして、生存中であればいつでも遺言の方式に沿って、その遺言の全部または一部を撤回するこもできます。
遺言には相続財産について明確に記載することにより、被相続人の気持ちを踏まえた相続をすることができ、さらには孫などにも遺贈することもできます。
ただし、せっかく作成した 自筆証書遺言であっても、内容によっては効力を有しないことになってしまいます。
そうならないように、行政書士がチェックしてサポートすることにより失敗を防ぐことができます。
もっと確実に遺言を執行することができるようにするには、やはり公正証書遺言を作成することをおすすめします。
検認が不要であり、遺言執行者を指名しておくことでスムーズな相続が行えるからです。
エンディングノートの活用
エンディングノートは遺言のような法的効力はありませんが、万一の時に備えた優れものです。
定められた方式がないため自由に書くことかができます。
では、エンディングノートに何を書けばよいか?
⒈ 自分について
名前や住所や本籍地などの基本情報や、かかりつけ医や緊急時の連絡先、また、自分について趣味・特技、自分が歩んできた自分史を書き込むこともができるものもあります。
⒉ 自分が望むこと
例えば、自分が認知症になったとき、寝たきりにったとき、お見舞い、尊厳死、葬儀の形態、遺骨、墓地についてお願いしたいことを書きとどめておくことができます。
⒊ 財産や貴重品ついて
どこに何がどのぐらいあるのか財産について家族が知らないことがたくさんあり、遺産分割が終わってから数年も経ってから新たにほかの財産が発見されることもしばしばあります。そうなると、その財産についてまた遺産分割協議を行わなければなりません。
一覧にまとめておくと残された家族は非常に助かります。
⒋ 家族へのメッセージ
家族や大切な方への感謝の気持ちなどを伝えることができます。このメッセージはしっかりと書き込んで、生前に面等向かって言えなかった気持ちを伝えましょう。
エンディングノートは書店で買うことができますし、近頃はインターネットでもダウンロードできます。
家族と歩んできた人生を振り返りながら大切な思いを書き綴ってみていかがですか。
いろんな意味で、整理することができるでしょう。
A、自筆証書遺言のサポート
遺言書の作成方法として
①遺言の全文
②日付
③氏名
を必ず自署して押印しなければなりません。なお、財産目録の作成はパソコンでも可能ですが目録のすべてのページに署名・押印が必要です。
そして、遺言書に書く内容には
①財産分けの部分
②それ以外のお願い事や感謝の気持ちなど
をきちんと分けて書かなければなりません。
また、書き方にも注意する必要がありますし、財産についても明確にして記しておかなければなりません。
できればですが、遺言執行者もあるとよいでしょう。
厳格な方式が求められるため、作成についてサポートいたします。
■費用の目安・・・
基本料金 30,000円~
その他交通費や郵送料等
①証人2人の立会いもと
②公証役場にて公証人が
遺言者の意思を文書にして作成します。なお、歩けない方については出張してもらうこともできます。
証人は、友人でもかまいませんし、公証役場で証人を依頼することも、行政書士に依頼することもできます。
【手順】
⒈ 遺言書の内容について整理する
⒉ 遺言書作成に必要な書類の収集
・遺言書案
・遺言者の戸籍謄本、除籍謄本
・印鑑証明書または免許証等
・実印
・土地、建物の登記簿謄本(不動産)
・固定資産評価証明書
・通帳の写しなど(預貯金)
⒊ 公証人と事前打ち合わせ(要予約)
※代理人でも可能です
⒋ 公証役場(または出張を依頼)にて証書の作成
・ご本人
・立会いの証人2人
・公証人
遺言者が①2人以上の証人の立会いのもとで、②遺言の内容を公証人に口授し、公証人が口述の内容を筆記し、③これを遺言者および証人に読み聞かせまたは閲覧させて、④遺言者および証人が筆記が正確であることを承認し、各自が署名押印する。
⒌ 公正証書作成手数料の支払い
⒍ 公正証書の正本・謄本の受取り
これらの一連の流れについてサポートをいたします。
■費用の目安・・・
基本料金 50,000円
証人引受け 10,000円
遺言執行者の就任
300,000円~
※総資産額の状況等により加算されます
その他交通費や郵送料等
A、相続人の調査
亡くなられた方の戸籍・除籍・改製原戸籍を代行取得して相続人を確定いたします。
■調査費用の目安・・・ 5,000円/1人
※印紙税・郵送料は実費
B、相続財産の調査
亡くなられた方の預貯金について不動産・預貯金等を調査して相続財産を確定いたします。
C、遺産分割協議書作成
遺産分割協議書を作成いたします
■費用の目安・・・ 50,000円~
その他に不動産登記については、信頼のある司法書士に依頼させていただきます。
また、未登記の不動産があった場合は実績のある土地家屋調査士に依頼します。